Term

拘束条件付取引

Overview

拘束条件付取引は、独占禁止法上の「不公正な取引方法」の一種で、事業者が取引の相手方(販売店やメーカーなど)に対し、その事業活動を不当に拘束する条件を付けて取引することを指します。代表的な例には、メーカーが小売店に対して販売価格を指定する「再販売価格の拘束」や、特定の地域以外での販売を禁じる「地域制限」、競合他社の商品を扱わないよう求める「排他条件」などがあります。今回のGoogleのケースでは、収益分配やアプリストアの利用許諾と引き換えに、競合する検索サービスを搭載しないことや、自社サービスをデフォルト設定にすることを求めた行為が、相手方の自由な事業活動を制限し、市場の競争を阻害する拘束条件にあたると認定されました。

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