テクノロジー
公取委、Googleに初の排除措置命令:Android検索市場の競争阻害と認定
日本の公正取引委員会(以下、公取委)は2025年4月15日、米Googleに対し、独占禁止法に違反する行為があったとして排除措置命令を出した。対象となったのは、Androidスマートフォンにおける検索サービスに関する契約 […]
不公正な取引方法は、独占禁止法が禁止する行為の一つで、公正な競争を阻害する恐れがあるとして公正取引委員会が指定する特定の取引態様を指します。具体的には、正当な理由なくライバル企業を市場から排除したり、取引先に対して不当な条件を押し付けたりする行為が該当します。代表的な例として、ある商品の供給と引き換えに別の商品を購入させる「抱き合わせ販売」、取引先が他社と取引することを制限する「排他条件付取引」、販売価格や販売地域を制限する「拘束条件付取引」、優越的な立場を利用して不当な要求を行う「優越的地位の濫用」などがあります。これらは、カルテルのような明らかな合意がなくても、個別の取引慣行が市場の競争を歪める場合に適用され、排除措置命令や課徴金の対象となります。