人工知能企業とクリエイティブ産業は、法廷で繰り広げられる継続的な闘争に巻き込まれている。これらすべての訴訟を結びつける糸は著作権である。
現在、米国ではクリエイターや権利者がAI企業を訴える訴訟が60件以上進行中である。一方、英国とドイツからの最初の裁判例における判決が最近出された。ここでは、それらの訴訟で何が起こったのかを説明する。
世界的なビジュアルコンテンツ制作者およびマーケットプレイスであるGetty Imagesは、オープンソースの生成AI企業であるStability AIを英国の裁判所で訴えた。Gettyは、Stabilityが同社のコンテンツを許可なくStable Diffusionと呼ばれるAIモデルの訓練に使用したと主張した。GettyはまたStability AIを米国でも訴えており、その訴訟は継続中である。
Gettyの画像が許可なくStable Diffusionの訓練に使用され、この訓練が複製を伴うことは認められた。著作権とは、誰かが作品を複製することを止める権利であるため、著作権で保護されたコンテンツを許可なくAIモデルの訓練に使用することは、英国法の下では著作権侵害となる。
しかし、ここでの意外な展開は、Stable Diffusionの訓練が英国外で行われたため、Gettyは最終的に著作権訴訟を「二次侵害」と呼ばれるものに焦点を絞ることになったということである。これは本質的に、著作権を侵害する商品を輸入することと同じである。偽造DVDを英国に持ち込むことが違法であるのも同じ理由である。
裁判で、判事はこれまでに一度も判断されたことのない事柄を決定しなければならなかった。それは、ユーザーが他国で著作権のあるコンテンツを違法に訓練されたAIモデルを英国でダウンロードした場合、それは二次著作権侵害に該当するのか、というものであった。そのために、判事は2つのことを検討しなければならなかった。第一は、「物品」の定義に無形の商品を含めることができるか、である。
誰かが偽造DVDの箱を輸入する場合、これらは法律上「物品」と呼ばれ、明らかに物理的で有形の対象である。Stability AIは、自社のAIモデル(システム)は物理的な対象ではないため「物品」ではないと主張した。判事は賢明にも、法律がAIの新時代よりはるか前に書かれたものであることを理解したが、規則の背後にある意図は有形および無形の商品の両方を含むものであるとした。
判事が検討しなければならなかった第二の点は、Stable Diffusion AIモデルが著作権法で言うところの「侵害複製物」であるか、というものであった。
判事はこれを、モデルがGettyのコンテンツの複製を物理的に含んでいる必要があることを意味すると解釈した。しかし、専門家の証拠によれば、モデルが訓練データから「学習」した方法は、実際にはいかなる複製も含まないというものであった。そのため、Gettyは二次著作権侵害の請求で敗訴した。

異なる解釈
一方、世界最大級の音楽作品の著作権管理団体の一つであるGEMAは、ドイツでOpenAI社に対して著作権訴訟を起こした。これは大規模言語モデルChatGPTにおける歌詞の使用に関するものであった。
2025年11月11日、ミュンヘン裁判所は、英国の裁判所と同様に、著作権のあるコンテンツでAIを訓練するにはライセンスが必要であると判断した。しかし、複製の法律の解釈については異なるアプローチを取り、AIモデルが歌詞で訓練され、それらを出力として再現できるのであれば、モデルはそのコンテンツを体現していると本質的に述べた。
英国の判決とは異なり、ドイツの裁判所はAIモデルがこれを行う技術的な方法は無関係であるとし、そのためGEMAが勝訴した。
両裁判所が合意した一つのことは、AI開発者がいかなる侵害に対しても責任を負うということであり、AI開発者が主張したように、モデルがコンテンツを生成することで応答するプロンプトを選択するユーザーが責任を負うのではないということである。
訴訟の状況はわずかに異なるものの、問題の核心は同じであった。AIモデルは訓練過程および出力の生成において著作権で保護されたコンテンツを複製するのか。ドイツの裁判所はそうであると判断したが、英国の裁判所は異なる見解を取った。
両方の訴訟は控訴される可能性があり、他の訴訟も進行中であるため、状況は変わる可能性がある。しかし、私たちが見たい結末は、AIとクリエイティブ産業が合意のもとに協力するものである。これは望ましくは、両者に利益をもたらす著作権ライセンスの使用を伴って実現するだろう。
重要なのは、それが両業界を動かしているコンテンツの制作者の同意と公正な支払いを伴うことである。