欧州連合(EU)で2026年8月2日、AI Act第50条の透明性義務が適用される。チャットボットは相手がAIだと告げ、生成AIの提供者は出力へ機械可読の印を埋め込む。業務でAIを使う企業には、ディープフェイクや一定の公共的文章を人が分かる形で表示する責任も生じる。ひとつの「AIラベル」を全生成物へ貼る制度ではない。誰が、何を、どの時点で知らせるのかを分けなければ、対応すべきシステムとコンテンツを取り違える。

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4つの義務を分ける、提供者と導入者の境界

第50条が扱う透明性義務は、実務上4つに分かれる。第1項は、人と直接対話するAIシステムの提供者に対し、相手がAIであることを告知できる設計を求める。第2項では、音声や画像から映像・文章まで、合成コンテンツを機械が検出できるようにする責任を提供者へ課す。第3項は感情認識や生体分類を使う導入者、第4項はディープフェイクや公共的な文章を公開する導入者が対象だ。いずれの告知も第5項により、最初の対話または接触までに、明瞭で区別でき、アクセシビリティ要件に沿う形で示さなければならない。

ここでいう提供者は、自社名や商標でAIシステムをEU市場へ出す、または稼働させる主体である。導入者は、自らの管理下でAIを業務利用する企業や公的機関などを指す。広告会社が制作担当者や外部の請負人に生成AIを操作させても、用途と運用を管理する会社が導入者になる。個人の非業務利用は外れるが、定期的に経済的利益を得る活動やフリーランス業務なら対象になり得る。

EU域外の企業にも届く。提供したAIの出力がEUで使われる場合や、導入者が世界公開のサイトを通じてEUでの閲覧を予見して配信する場合は、域内に拠点がなくても適用対象となる。一方、予測できず、管理も許可もしていない二次利用だけで域外企業の義務が直ちに生じるわけではない。

対話告知は、入力に応じて文脈のある返答や行動を返す双方向のAIを捉える。バックグラウンド処理、機械同士の通信、人間の担当者が回答を確認して送る支援ツールは通常、この直接対話には当たらない。予約や購入、交渉を代行して人と接するAIエージェントは対象になり、欧州委員会のガイドラインは、AIであることに加えて誰の代理で動くのかも示すよう求めている。

2層マーキングはメタデータと透かしを組み合わせる

第50条2項は、生成物の表面へ必ずロゴを置く規定ではない。提供者は合成コンテンツへ機械可読の印を付け、AIによる生成または加工を検出できる状態にする。技術方式には実効性と相互運用性に加え、堅牢性と信頼性が要求される。ただし、コンテンツの特性や実装費用、技術水準を考慮し、「技術的に可能な範囲」で満たす条文になっている。

欧州委員会とAI Boardが適切と評価した任意の行動規範は、多くのケースで1方式では4要件を同時に満たせないとの前提に立つ。署名企業は、音声や画像、映像、メタデータを保持できる形式の文章に対し、原則2層を使う。第1層は、AI生成・加工の情報を記録したデジタル署名付きメタデータで、可能なら時刻も付ける。第2層は、人には通常知覚できない電子透かしである。メタデータを運べない自由形式の文章は透かしだけでよく、行動規範では200トークンを超える文章を対象とし、非常に短い文章は除く。

メタデータは切り取られたり、配信サービスで落とされたりする。透かしは書き換えや圧縮で弱くなる。そのため、2層を組み合わせ、検出手段まで用意する設計になった。行動規範の署名企業は、公開仕様、ソフトウェア、APIのいずれかで検出手段を提供し、原則として無料で使えるようにする。月間利用者が100万人未満でクラウド検出の費用が重い提供者は、大量照会に限って合理的な料金を設定できるが、規制当局や報道機関、研究者などには無料アクセスを維持する。

すべての編集がマーキングを要するわけでもない。文章の意味や主張を変えない誤字修正、文法調整、翻訳は標準的な編集として除外され得る。画像の軽微なトリミングや色補正、音声のノイズ低減も同様だ。これに対し、要約や実質的な言い換え、人や物体の差し替え、特定人物の音声合成は意味や表現を大きく変えるため、マーキングが必要になる。

産業用途や企業間取引向けにも狭い除外がある。出力が工学設計や製造工程の指示など厳密に技術的で、閲覧者を社内の限られた専門職へ絞り、外部流出を防ぐ制御を備える場合に限られる。消費者向けサービスや公開コンテンツを、この除外で包むことはできない。

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可視ラベルが必要なディープフェイクと公共的な文章

人が見て分かる表示を担うのは、主にAIシステムを業務利用する導入者である。既存の人物や場所、出来事に似せ、本物だと誤認させ得る画像・音声・映像はディープフェイクとして表示が要る。政治・行政や司法を伝える文章も対象になり得る。健康や環境、消費者安全に関する情報に加え、公の議論に関わる経済・金融や科学・文化の動向まで「公共の利益に関する事項」に含まれる。

ただし、公共的な文章には明確な例外がある。専門知識を持つ人が内容を吟味するか、責任ある編集者が承認・修正・却下でき、さらに自然人または法人が公開の編集責任を負うなら、AI生成表示は不要だ。ファクトチェックは、その実質的な審査に最低限含めるべき要素とされた。スペル確認や文法修正、別のAIによる自動審査、形式的な承認では足りない。人の承認後にAIが内容へ実質的な変更を加えれば、例外も失われる。

第50条2項の隠れた透かしと、第4項の見える表示は代替関係にない。ディープフェイクを公開する企業は、提供者が埋めた機械可読情報だけに頼れず、最初に見た時点で理解できる表示を加える必要がある。EUは「AI」「AI GENERATED」「AI MODIFIED」の3種類のアイコンを用意したが、使用は任意だ。独自のラベルでも要件を満たせる。

行動規範へ署名した導入者には、表示位置まで具体的な実装が示されている。画像や映像では他の表示と重ならない場所へ置き、通常の閲覧で気づける時間だけ維持する。映像は冒頭に加え、広告などで中断した後にも再掲する。文章なら見出し付近か冒頭、音声のみなら冒頭の聞き取りやすい告知が基本となる。共有やダウンロード後も表示が残るよう、コンテンツへの直接埋め込みか同等の画面表示を使う。

映画や風刺、創作物に含まれるディープフェイクは全面的な除外ではない。作品鑑賞を妨げない方法へ表示義務が緩和され、クレジットや説明欄、販売時の案内などを使える。AI表示は生成物を合法にする印でもない。著作権や個人情報保護、広告規制などへの適合は別に判断される。

12月2日までの猶予は既存システムの一部に限る

7月27日に発効したAI Omnibusは、雇用や教育などで使う附属書IIIの高リスクAI規則を2027年12月2日へ、機械や玩具などへ組み込む附属書Iの規則を2028年8月2日へ延期した。それでも、第50条の透明性義務は2026年8月2日に始まる。延期された高リスク規則と、対話・生成物を対象とする透明性規則は別の時間軸で動く。

例外は、8月2日より前にEU市場へ出ていた生成AIシステムの機械可読マーキングである。提供者は第50条2項への対応を12月2日までに済ませればよい。この4カ月の猶予は、チャットボットがAIだと告げる第1項、感情認識や生体分類を知らせる第3項、ディープフェイクなどを表示する第4項には広がらない。8月2日以降に新しく市場へ出す生成AIシステムも、初日から第2項に対応する必要がある。

過去のコンテンツを一斉に洗い直す義務もない。8月2日より前に生成・公開済みのディープフェイクや文章は、遡って表示しなくてよい。ただし、同日前に生成した公共的な文章でも、公開が8月2日以降なら表示義務の判定対象となる。

違反への上限は1,500万ユーロ、企業の場合は前会計年度の全世界売上高の3%で、原則として高い方が使われる。ただし、中小企業と小規模ミッドキャップ企業では低い方が上限となる。主な執行主体は加盟国の市場監視当局で、対象システムに応じてAI Officeや欧州データ保護監督機関も関与する。任意の行動規範に署名しても適法性が保証されるわけではないが、当局は規範の実装状況を中心に確認できる。独自方式を選ぶ企業は、その方式が同等に十分だと個別に説明しなければならない。

8月2日に確認すべきなのは、サイトの隅に「AI」と書いたかどうかではない。提供者は生成物から印を検出できるか、導入者は閲覧者が最初に触れる場所で表示できるか、編集責任を使う媒体は実質的な人間審査を運用できるか。12月2日の猶予が切れた後には、既存の生成AIシステムが機械可読マーキングへ対応したかも含め、第50条が想定する二段構えの実効性を検証できる。